碧海特許事務所
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商標権について
 商標法は、商標を保護することにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ると共に、需要者の利益を保護することを目的としています。そこで、商標登録の要件はこの商標法の目的に沿って規定されています。

商標登録の要件
(1)自己の業務に係る商品又は役務(サービス)に使用する商標であること
 商標は、使用することにより需要者に認識され、業務上の信用が生ずるものであるため、現在使用しているか、近い将来使用する予定のある商標でなければなりません。
(2)商標が識別力を有すること
 識別力を有するとは、他の商標と区別できることです。商標登録の要件として商標が識別力を有することが必要です。商標に識別力がなければ、商標を付した商品等を他の商品等と区別できないため、業務上の信用が生じないからです。
 識別力のない商標としては、例えばパーソナルコンピュータについて「パソコン」、宿泊の施設の提供について「観光ホテル」等が該当します。但し「ニッポンハム」のように、商標を永年にわたり使用した結果、広く知られるようになった場合には、例外的に登録を認められることがあります。
(3)商標が不登録事由に該当しないこと
 公序良俗に反する商標、出所の混同(他人の商標との混同)を生ずるおそれのある商標、商品又は役務の品質を誤認させるおそれのある商標等は登録を認めるべきでは有りません。そこで、登録を認めるべきでない事由(不登録事由)がいくつか定められており、不登録事由に該当する商標は登録できません。
 先願の他人の登録商標と商標が類似しており商品も類似している場合は、出所の混同を生ずるおそれがあるため不登録事由に該当します。また、商品「あんぱん」に商標「ぶどうパン」は品質の誤認を生ずるおそれがあるため不登録事由に該当します。