碧海特許事務所
〒446-0053 愛知県安城市高棚町郷86番地
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商標登録の手続について
 着色部分が出願人側の手続です。
商標登録までのフロー図




 商標登録出願後、出願された商標が速やかに公開されます。







 特許庁の審査官が出願された商標が登録要件を満たしているか否かの審査を行います。


 審査官が商標の登録要件を満たしていないと判断した場合は、拒絶理由が通知されます。これに対して意見書や補正書を提出して拒絶理由の解消をはかります。
  


 審査官が商標の登録要件を満たしていると判断した場合は、登録査定がなされます。







登録査定後、30日以内に10年分(又は5年分)の登録料を納付すると、商標権が設定登録されます。