碧海特許事務所
〒446-0053 愛知県安城市高棚町郷86番地
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意匠登録の手続について
 着色部分が出願人側の手続です。
意匠登録までのフロー図




 意匠登録出願後、実体審査がされるまでの待ち時間は半年程度です。









 特許庁の審査官が出願された意匠が登録要件を満たしているか否かの審査を行います。

 審査官が意匠の登録要件を満たしていないと判断した場合は、拒絶理由が通知されます。これに対して意見書や補正書を提出して拒絶理由に該当しないことを説明し、拒絶理由の解消をはかります。

 審査官が意匠の登録要件を満たしていると判断した場合は、登録査定がなされます。







登録査定後、30日以内に第1年分の登録料を納付すると、意匠権が設定登録されます。